高齢者の外来診療での高額医療について

わが国の医療保険制度の仕組みは、本当に複雑ですね。
何も知らずに、ただ受け身で過ごしていると、どんどんと高くなる医療費に不安が覚えるばかりか、実際に損をする事にもなりかねません。
少しでも、医療保険制度の知識を蓄えておくことが必要なのではないでしょうか?

2008年4月から老人保健制度が変わりました。一般の人で、70歳~74歳の人は、1割負担から2割負担へ負担増になったそうです。
人は歳をとればとるほど、病気が治りにくくなりますので、病院へかかる回数も増え病院に支払う医療費が高くなって、負担も大きくなってしまいます。
万が一、入院となって高額な医療費が必要になった場合はさらに不安が大きくなります。
このような時のためにある制度が、高額医療費の支給制度です。

高額医療費の支給制度は、もちろん入院のみならず外来にも適用され、夫婦など同一世帯を合算して計算することもできます。
高額医療費は、限度額が決まっていますから、医療費が限度額を超えていないと請求することはできません。

高齢者の方の場合を例として見てみましょう。
例えば、70歳以上の夫婦が通院外来で1ヶ月の間に高額な医療費を支払ったとします。
一人20000円ずつ支払ったと仮定しましょう。
この夫婦を一般所得者とした場合、一人あたりの限度額は12000円ですので、
一人あたり20000円-12000円=8000円が高額医療費となります。
この夫婦の場合、夫婦2人とも20000円ずつ支払っていますから、高額医療費は8000円×2人=16000円が支給されることになります。

この高額医療費の限度額は、収入によって、さらには外来と入院でも金額が異なります。また、申請しないと支給されないので、注意してください。
高額医療費の支給を申請する場合は、自分が加入している健康保険証の発行機関へ申請します。国民健康保険の方は市町村役場へ、社会保険の場合は社会保険事務所で手続きをして下さいね。

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